Q&A
Q1.建設業を営む者は全て建設業許可が必要なのでしょうか
Q2.建売住宅の建築施工をしていますが、建設業許可は必要なのですか
Q3.建設業許可取得によるメリットは何がありますか
Q4.建設業許可申請を依頼したいが、費用はいくらかかりますか
Q5.個人事業者でも建設業許可取得は可能ですか
Q6.建設業許可を受けることができないのはどういう場合ですか
Q7.許可取得までの所要日数は
Q8.建設業許可の有効期限は
Q9.経営業務の管理責任者にはどのような人がなれますか
Q10.専任の技術者とは
Q11.主任技術者・監理技術者とは
Q12.専任の主任技術者・監理技術者とは
Q13.専門技術者とは
Q14.国家資格等はもってないが、許可に必要な専任技術者になることができますか
Q15.実務経験を証明してもらうために、以前勤めていた会社にお願いする内容は
Q16.特定建設業許可をとりたいのですが、必要要件は何がありますか
Q17.個人事業から会社へ法人成りする場合、許可は承継できますか
Q18.許可取得後の手続等留意事項は何がありますか
Q19.現在、県で電気工事業登録をしていますが、今後新たに建設業許可を取得した場合、何か手続は必要ですか
Q20.工事の丸投げとはどのような行為を指しますか
Q21.兵庫県の公共工事入札に参加したいがどうすればよいか
Q22.会社を設立したばかりですが、経営事項審査(経審)は受けることは可能ですか
Q23.平成20年4月1日の建設業法改正のポイント
Q24.登録基幹技能者とは
Q25.兵庫県住宅改修(リフォーム)登録制度とは
Q26.解体工事業登録とは
Q27.兵庫県外の会社ですが、許可手続の依頼は可能ですか
Q28.顧問契約は可能ですか
Q29.相談料はどのように設定されていますか

回答
A1.税込500万円未満(建築一式、土木一式の場合は1500万円未満)の請負工事であれば原則許可は不要ですが、継続的に請負工事が発生するなどの場合、元請業者(発注者サイド)にとっては、コンプライアンスや社内監査の観点から許可取得業者を選定せざるをえない状況にあります。したがって、建設業許可を取得しておく必要があるといえます。

A2.建売住宅の場合は、販売する売主が自ら施工する場合においては、請負工事に該当しないため許可を必要としません。ただこの場合、宅地建物の売買となり、宅建免許が必要です。

A3.取引先等対外的な信用を得ることができ、請負金額の制限はなくなります。また、従業員の募集がしやすいなどメリットは大きいです。低利の公的融資はもちろん、民間金融機関の融資を受ける場合は、必ず必要となります。

A4.新規許可申請の場合、最低基本手続報酬108,000円(税込)、兵庫県収入証紙9万円ですので、合計で198,000円になります。

A5.可能です。ただし、個人事業者の場合はご本人が経営管理責任者の要件等を備えている必要があります。

A6.重要ポイントなので、条文を引用します。
建設業法第8条(欠格事由)
法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が下記に掲げる欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
1.成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しないもの
3.不正の行為により建設業の許可の手続が開始された後、許可の取消しを免れるために、廃業届を提出したもので、提出した日から5年を経過しないもの
4.建設業の営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しないもの
5.許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しないもの
6.次に掲げるもので、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
・ 禁固以上の刑に処せられたもの
・ 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられたもの
・ 建築基準法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられたもの
・ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられたもの

7. 建設業許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

A7.申請受付から30日から45日間程度になります。

A8.許可日より5年間です。5年ごとに更新手続きを行う必要があります。更新手続きを行わなかった場合、有効期限をもって許可は失効します。

A9.法人の役員や個人事業主といった営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上(他の業種では7年以上)ある方がなれます。その他、許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する方が該当します。(例えば支店長、本店部長などです。)

A10.その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず一人の専任の技術者を置かなければなりません。技術者要件としては3種類あります。
@所定学科修了後、高校卒業5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
A10年の実務経験を有する者
B国家資格者

A11.建設業の許可を受けている建設業者は、元請・下請を問わず、請け負った建設工事を施工するとき、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず「主任技術者」を置かなければなりません。発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上になる場合は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日国土交通省通知)に監理技術者の職務についてくわしく記載されています。

A12.公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負金額が2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上の場合は、工事の安全かつ適正な施工を確保するという観点から、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任(他の工事等と兼務ができない)で置く必要があります。したがって、営業所の専任技術者は営業所に常駐を求められるため、このような工事への配置技術者となることができません。また、この規定は、受注の形態が元請・下請に関わらず適用され、個人住宅等を除いてはほとんどの工事が適用されます。

A13.土木工事業や建築工事業の一式工事業者は、通常、その一式工事に含まれる専門工事を、それぞれの専門工事業者と下請契約を交わし、その施工に関し監督・指導等を行っていますが、その一式工事に含まれる専門工事を自ら施工する場合(直営により)は、当該専門工事に関し主任技術者の資格を有する専門技術者を配置しなければなりません。

A14.実務経験10年以上で技術者となることができます。その際、10年間の実務経験を客観的に証明できなければなりません。

A15.会社の印鑑証明書、実務経験証明期間分の決算変更届、実務経験証明書への実印押印があります。

A16.財務的要件として、資本金2000万円以上であり、かつ、自己資本額4000万円以上、流動比率75%以上、欠損の額が資本金の20%以下であること。自己資本額とは、資本金と内部留保の合計額のことをいいます。
専任技術者については、国家資格者に限定されていく傾向にあります。

A17.できません。個人から法人へは、代表者が同一であっても許可を承継することはできません。

A18.許可取得後5年の有効期限まで毎年、決算後4か月以内に決算変更届を提出することや役員の変更、技術者の変更、事務所の変更等があった際には2週間以内に届出ることが必要です。

A19.現在お持ちの登録証を返納し、必ず兵庫県庁・産業保安課(電気の係)へ電気工事業開始届を申請しなくてはなりません。また、電気工事業者登録を持たず、建設業許可を取得された方も同様、速やかに電気工事業開始届を申請してください。

A20.工事を直接または間接に請け負った建設業者が、施工において実質関与を行わず、下請にその工事の全部を請け負わせることをいいます。建設業法では「丸投げ」を「一括下請負」と呼び、原則禁止しています。ですから、元請が現場監督として一人でも主任技術者を現場に配置し、施工計画を作成し、工程管理を行い、下請けを指導監督しておけば丸投げにはなりません。

A21.まず、建設業許可を取得した後、経営事項審査結果通知書をもって、兵庫県に対し入札参加資格審査申請を行えば兵庫県の登録業者となり、入札に参加することが可能になります。

A22.可能です。設立時経審ということで受けることができます。

A23.新規許可申請時、更新許可申請時及び業種追加許可申請時に役員全員の成年後見登記のない証明書と身分証明書の提出が必要になりました。
その他、工事経歴書(様式2号)の書式が変わりました。

A24.基幹技能者制度は従来専門工事業団体などが、職長などを評価する制度として独自に設けていましたが、今回の改正で法令に基づく制度として登録基幹技能者講習制度を設け、これを修了したものを経審で評価することになりました。今回設けられた制度は従来の基幹技能者資格者がそのまま評価されるものではなく、新たに「登録基幹技能者講習実施機関」として登録された団体等が実施する「登録基幹技能者講習」を修了した者が、経審の技術職員として認められることになります。

A25.本制度は、「住宅改修事業の適正化に関する条例」(平成18年7月1日施行)に基づき実施されるもので、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図ることにより、住宅改修事業の適正化を促進することを目的としている兵庫県独自の比較的新しい制度です。

A26.解体工事を営もうとする方は、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要です。なお、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業に係る建設業許可を受けた方は登録しなくても解体工事業が可能です。

A27.すみません。低価格にて、迅速で小回りのきく事務処理を心がけていますので、播磨地域内の事業所様のみの対応とさせていただきます。

A28.可能です。年間の業務量を勘案してご相談のうえ契約させていただきます。

A29.当事務所では、初回相談料は無料としています。この相談時点で、許可申請が可能か否かはほぼ判断できますので、特に料金は設定しておりません。

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